賃貸住宅管理業者登録制度
賃貸住宅管理業者登録制度について
賃貸住宅管理業者登録制度では、平成23年12月1日から施行された国土交通省告示による任意の登録制度です。
この制度の対象は、貸主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う事業者、サブリースにより管理を行う事業者となります。
任意制度とはいえ、厳正な審査を受け、登録を受けた賃貸住宅管理業者は、管理事務の対象や契約内容について重要事項説明や契約書の交付、貸主に対する定期的な管理事務の報告などのルールを遵守することとなります。
また、毎年決算期終了後に於いては、事業内容について国土交通省に報告する義務が発生し、特に自己資産とオーナー様からの預り資産の分別・保全状況について詳細に報告する義務が発生します。
私たちは、法を遵守し、御入居様の快適さ・安全とオーナー様の不動産資産を安全に活用しその価値を向上すべく行動致します。
私たちは、南大阪(堺市以南)を営業区域としています。オーナー様と密な関係を維持し、御入居者様に「入居して良かった」とおっしゃって頂くためですが、大阪市内南部でも対応出来る場合がありますので、御遠慮無く御相談下さい。